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法人設立は日本での手続きが可能です

シンガポールに法人設立を行うという場合、法人名・役員・株主・事業内容・秘書・法人住所が必要となります。またノミニー役員が必要となる場合もあります。ノミニー役員は、日本ではあまり馴染みのないものですが、名目上の役員のことであり、会社運営による一切の責任・能力は付与されるものではありません。なお、ノミニー役員は名義貸しとは異なるということを理解する必要があります。

東京都港区にある「愛宕山総合会計事務所」では、秘書・ノミニー役員・法人住所の用意・必要書類の手配を行うことが出来ます。

役員と株主のパスポート・現住所を証明する書類のコピーを用意し、登記に必要となる書類へのサインを行うだけで早ければ即日で法人設立をすることが出来ます。なお、法人設立に関しては現地に行くことなく、日本国内にて完了することが出来ます。