契約書作成業務を依頼したい場合には

ある程度の規模の会社であれば、自社内に法務部門を有していて、契約書の作成などもキチンと行われるようになっているのが普通ですが、個人事業主や自営業者にとって、契約書作成業務というのはかなりの負担となります。

法的要件を欠く契約書を作成しても無効ですし、記載内容によってはかなりの不利益を被ってしまう場合がありますので、注意する必要があります。

 法的知識があまりない個人事業主や自営業者が契約書を作成する場合には、自分で適当に作成してしまうのではなく、法律のプロである弁護士に依頼するのが得策です。札幌市内であれば、地下鉄東西線の西11丁目駅のそばにある黒川・吉田法律事務所をおすすめすることができます。こちらの事務所では、着手金5万4000円からで契約書作成業務を受けています。